相続において女性は、
母親として、嫁として、姑として、祖母として、一人の女性として、
それぞれの立場からの女性ならではの悩みや不安があります。
当事務所には、さまざまなタイプの女性スタッフが多数おります。
お客様のニーズにあったスタッフが、心をこめてご相談に応じます。
同居している夫の両親の介護をしています。私にも相続の権利があるのでしょうか? | |
お嫁さんは相続人ではありません。 夫の両親に相続が開始しても、お嫁さんは相続人ではありません。 あくまでも相続人は夫だけです。 例えば相続財産を分割することになり、遺産分割協議をすることになっても、協議に参加することもできません。 もしも、夫がご両親より先に亡くなられるようなことがあれば、夫の相続権がなくなり、その相続権は妻ではなく子供に移ってしまいます。今こんなに苦労しているのに、これではあんまりです。 これを防ぐには、 1.夫の両親に遺言書を残してもらう 遺言は法定相続よりも優先しますから、これは有効な手段です。 ただし、他の相続人のことも考慮しておかないと、相続発生後トラブルの元になってしまいます。 自分から言い出しにくい場合は、夫からご両親にお話ししてもらえると良いですね。 A夫の両親と養子縁組をする 養子になれば他人でも相続する権利を持ちます。 また、相続税対策としても、相続税の控除枠が広がるので有効です。 |
子供がいないのですが、夫の財産は全て妻が相続できますか? | |
子供がいないご夫婦の場合、配偶者が亡くなると、妻と夫の両親が、 夫の両親が死亡している場合は、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。 夫が亡くなった後、夫の親や兄弟姉妹と遺産相続の話をするのはなかなか難しいかもしれません。 まずは、夫に遺言を書いておいてもらうこと、そして妻に全てを相続させたいという意思を親や兄弟にも話しておいてもらうことですね。 また、生前贈与をして妻所有の財産を生前から作っておくことも一つの方法です。 ただし、贈与については、専門家に相談してからでないと、思いがけない大きな贈与税がかかってしまう恐れがあります。 |
実際には夫婦関係にあり同居し子供がいるのですが、籍を入れていません。 財産を相続することはできますか? |
|
日本では、入籍していなければ相続人になることはできないのです。 今のままでは財産を相続することはできません。例えば、同居している男性に離婚を考えている妻がいるとすると、今、その男性が亡くなると男性の財産はすべてその妻と子供に相続されてしまいます。 これを防ぐには、 @男性に遺言書を書いてもらう Aあなたが受取人の生命保険に入ってもらう B男性と養子縁組をし、相続人となるなどが考えられます。 トラブルも十分考えられますので、今のうちに男性とよく話し合っておきましょう。 |