相続人は被相続人の財産を全て継承します。財産には、「不動産」や「現金」「有価証券」「自動車」「貴金属」などプラスの財産と借金や保証人等、契約上の地位などマイナスの財産があります。
これらの財産を「すべて継承しません。」と家庭裁判所に申立てすることができます。
これを相続の放棄といいます。
放棄の手続は相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません!!
放棄の申立の仕方
重要なことは、放棄をすると、次の順位に相続権が移動することです。 |
この場合・・・
妻と子供全員が放棄すると、父と母に権利が移動します。
父と母も放棄をすると、被相続人の兄弟に権利が移動します。
財産のうち借金をプラスの財産の範囲内でのみ相続することです。
承認をするけれども、プラスの財産で払える分だけ相続するという方法です。これを限定承認と言います。
限定承認申立のしかた
いつまでに | 相続開始を知ってから3カ月以内 |
どこに | 被相続人の住所のある家庭裁判所 |
誰が | 相続人全員(必ず全員の意思の一致が必要です) |