人が亡くなるとその人の財産について相続が開始します。
「相続」とは、亡くなった人の財産上の地位を受け継ぐことです。誰でもが「相続人」になれるのではなく、民法で誰が相続人であるかと持分について定められています。
遺言書が遺されていれば、それに従いますが、遺言書が遺されてなく、遺産分割の協議を行わない場合、民法で定められた持分を相続することになります。
相続人とは、相続する権利がある者のことです。 ポイントは次の6つです。覚えておきましょう。 |
相続権利
ポイント1 | 配偶者は常に相続人になります。 |
ポイント2 | 子供がいれば子供が相続人になります(第1順位) |
ポイント3 | 子供がいない場合は、父母(直系尊属)が相続人となります(第2順位)。 |
ポイント4 | 子供も父母(直系尊属)もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります(第3順位) |
ポイント5 | 子供がすでに死亡していても、孫がいれば、その孫が相続人になります。 |
ポイント6 | 法定の相続分は、順位により異なり、人数で等分します(具体例参考)。 |
具体例
調べ方
相続人については戸籍謄本等に記載されている人が法定相続人となります。
勘当した息子は相続人ですし、籍を入れていない内縁関係の方は相続人になれません。
調べるために必要な書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
戸籍謄本の取得の方法
戸籍や除籍謄本は、本籍地(旧本籍地)の市区町村役場の戸籍係の窓口に手数料を添えて請求します。
遠方の場合は、手数料として郵便局で小為替を購入し、申請書を作成のうえで市区町村役場の戸籍係に郵送請求することも可能です。
謄本の取れる人は、戸籍の構成員や直系親族などで、その他の場合はこの方からの委任状が必要です。
手続き先 | 本籍地(旧本籍地)の市区町村役場 |
必要な書類 | 戸籍請求の代理委任状(代理人の場合) 身分証明書のコピー 資料として、故人の最後の除籍謄本の写し(前回取得できた謄本) 郵便小為替(何通になるか計算して、多めに小為替を送りましょう。多い分は返却されます。) 費用 戸籍謄本 450円/1通 除籍謄本 750円/1通 改製原戸籍謄本 750円/1通 |
手続きの流れ | 1.本籍地の市長村役場の調査 2.戸籍の請求書の作成 3.管轄の市役所への請求 4.戸籍の受け取り 5.次の戸籍の請求 |