横浜で20年の実績。相談件数10000件。司法書士法人大橋恵子&パートナーズ(横浜市神奈川区)。動産登記・名義変更・相続放棄・遺留分・遺言書作成・成年後見・遺産分割に対応

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よくある質問
質問 参列者の方々から頂いたお香典も相続税の対象となるの?
回答 原則として非課税です。
また、葬式費用も相続財産から控除されます。ただし、初七日や四十九日などの法要に要する費用は葬式費用ではありません。
質問 サラリーマンの夫が死亡した際にもらった退職金は、相続財産となって相続税の対象となるの?
回答 相続税の対象となります。
死亡後、3年以内に支給額が確定したものは、相続財産とみなされます。ただし、退職金については次の部分が非課税となります。
<非課税限度額=500万円×法定相続人の数>
また、遺族が勤務先から受け取る弔慰金・花輪代・葬祭料などは課税対象ではありません。(金額に制限があるので注意しましょう。)
質問 夫が死亡しました。子供がまだ小さいので家の名義はすべて私にしたいと思います。どうしたら良いでしょうか?
回答 この場合、お母様とお子様の利益が相反してしまいますので、お母様がお子様を代理する事は出来ません。お子様の為に特別代理人を選任し、特別代理人とお母様とで遺産分割協議を行います。特別代理人は、家庭裁判所へ選任の申立てをし、家庭裁判所の審判によって選任されます。もちろん申立書の作成もお手伝いさせて頂きます。
質問 母は兄夫婦と同居していますが、最近どうも兄夫婦が勝手に母の預金を引き出して使っているようなのです。いい方法はありませんか?
回答 成年後見制度を利用すれば、成年後見人が財産を管理する事になり、子供である兄であっても財産を勝手に使えなくなります。
質問 父が亡くなりました。父には子供が私と姉の2人、私の母も健在です。私と姉はもう結婚をして家を出ているので、私たち子供は相続放棄をして、父の遺産は全て母に相続してもらいたいと思います。どのような手続きをしたらよいですか?
回答 家庭裁判所に申立てる「放棄」は、亡くなった方に債務などマイナス財産が多く、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続をしたくない、といったケースでよく使われます。そのようなケースではなく、お母様だけが相続する方法として、遺産分割協議をして財産を分ける、という方法があります。法定の相続分にこだわらず、特定の人に相続させる事が出来ます。これは、相続人全員で話し合いをして協議書としてまとめ、署名と実印を押印して完成です。
放棄の申立てをしてあなたとお姉さんが放棄をすると、相続人はお母様一人だけになるのではなくて、お父様のご兄弟も相続人になってしまいます。ご自身のケースが「放棄」なのか「遺産分割協議」なのかをよく考えて決めましょう。
質問 父が死亡したので相続人間で遺産分割協議をしたいのですが、母が認知症。どうしたらいいの?
回答 成年後見制度を利用すれば、成年後見人がお母様の代理人として遺産分割協議に参加し、相続財産の分割をする事が出来ます。
質問 母は老人ホームに入っていますが、月々の支払いが大変なので、母所有の自宅を売却して支払いにあてたいと考えています。しかし、母は認知症なのでこのままでは売れないと言われました。どうしたらいいの?
回答 この場合も成年後見制度を利用すれば成年後見人が代理人として売却出来ます。ただしお母様の居住用の不動産については、成年後見人が事前に家庭裁判所の許可を得る事が必要になります。
質問 自分の住宅ローンを組むために、父の住宅を担保にだしてくれと銀行に言われたのですが、父は認知症です。どうしたらいいの?
回答 家庭裁判所に成年後見人を選任してもらいます。さらにお父様の居住用の不動産に担保権を設定する場合については成年後見人が事前に家庭裁判所の許可を得る事が必要になります。
質問 母が年金生活で1人暮らしです。訪問販売で200万円もする布団を買わされてしまったが、どうにもならないですか?
回答 買う際にお母様に判断能力が無かった場合、成年後見制度を利用すれば、成年後見人が契約の取消しや無効を主張して支払いを拒む事が出来るケースがあります。
質問 生命保険についても課税の対象となるの?
回答 遺族に支払われる保険金も相続税の対象となりますが、保険契約者と被保険者が被相続人の場合は、ある一定額を非課税扱いとしています。
例えば、死亡保険金が5000万円、法定相続人が4人の場合は、<5000万円−(500万円×4)=3000万円>が課税対象となります。
質問 さまざまな名義変更の手続きについて教えて下さい。
回答 葬儀後はやらなければならない届出、申請がたくさんあります。詳しくはこちら→
質問 相続時精算課税とは何ですか?
回答 65歳以上の親から20歳以上の子へ生前贈与において、2500万円を限度として贈与税が非課税になります。但し、贈与税が課税されなくなるのではなく、相続が発生した時に生前贈与分が相続財産に合計されて相続税として支払う事になるという事です。この制度を利用する為にもいくつかの要件があります。
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