相続税対策あれこれ
「私亡き後、相続税がかかったら残された妻や子供はどうなるだろう」「父親が死んだら、相続税はいくら位かかるんだろう」
相続税がかからない、もしくは、少しでも納める税金を少なくする方法はないか?と悩まれている方も多いと思います。ここでは、相続税対策のいくつかをご紹介します。
生前贈与をして財産を減らす方法 |
(1)連年贈与を利用した対策
地道に続ければ、1番効果的なのが、この連年贈与という方法です。 贈与税の1年間の基礎控除額である110万円の枠を利用して、毎年複数の法定相続人に対して贈与していく方法です。 現金で贈与する方法もありますが、土地は、実際に取引されている売買価格ではなく路線価で評価されるので、現金よりは効率的に相続税の節税対策ができます。 ただ、連年贈与を利用した相続税対策は一人あたり110万円と少しずつしか贈与出来ませんので、続けることが大切です。毎年行う事で着実に効果が上がる相続税の対策になります。 なお、連年贈与を利用した相続対策を現金で行う場合には次の事を行うようにします。 @銀行振込みで通帳にその記載が残るようにする A贈与契約を結んだ事を書面にしておく B贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をする。 ※連年贈与を利用した相続対策を行う上での注意 例えば、10年間毎年規則的に110万円ずつ贈与した場合に、最初に1,100万円を贈与する意図があったと税務署に扱われてしまうことがあります。 長期間に渡ってこの対策を行う場合は、、専門家の意見を聞いてから行う事をお勧めいたします。 |
(2)配偶者控除を利用した相続税対策
贈与税において、一定の条件を満たす事によって配偶者が優遇される制度があります。 配偶者に対して居住用の財産を贈与した場合には2,000万円まで贈与税が無税になる制度です。上手く利用すれば贈与税の基礎控除と合わせて2,110万円まで贈与税が課税されない事になります。 また、相続開始前3年以内に贈与された財産はみなし相続財産となってしまいますが、この配偶者控除を受けた場合だとみなし相続財産にはなりません。なお、配偶者控除を利用するには以下の条件を満たす必要があります。 @婚姻期間が20年以上である配偶者への贈与である事 A贈与した財産が居住用の財産、あるいは居住用の財産を購入するための金銭である事 B居住用財産の贈与の場合は、翌年3月15日までに居住し、その後も居住し続ける事 C今までに、その配偶者からの贈与について配偶者控除を受けていないこと D贈与税の申告をすること |
相続人を増やし、控除額を増やす方法 |
(1)養子縁組のメリット
相続税対策のひとつの方法として、養子縁組をして相続人を増やす方法があります。 孫や嫁と養子縁組することで、 @基礎控除額が養子一人につき1,000万円大きくなる A相続税は累進課税なので、一人当たりの相続分が小さくなる事で税率が緩和される B孫を養子にした場合は相続の一代飛ばしが可能 C死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が増加する 等のメリットがあります。 民法上は、養子の数には制限がないので何人養子縁組をしても構いません。 ただし、相続税の計算上では養子として認められる相続人の数は限られています。 1.実子がいる場合は一人まで 2.実子がいない場合は二人まで また、平成15年度の改正で被相続人の孫(代襲相続人を除く)は相続税額の2割加算の対象となりました。 養子縁組の手続きは結婚と同じで、当事者間の合意に基づく届書の提出だけでOkです。 なお、次の4つのいずれかに当てはまる人は、実の子供として取扱われますので、すべて法定相続人となります。 1.被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人 2.被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人 3.被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、 被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人 4.被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、 その子供などに代わって相続人となった直系卑属。 なお、直系卑属とは子供や孫の事です。 |