横浜で20年の実績。相談件数10000件。司法書士法人大橋恵子&パートナーズ(横浜市神奈川区)。動産登記・名義変更・相続放棄・遺留分・遺言書作成・成年後見・遺産分割に対応

トップ
電話番号
遺留分について
遺留分って何?

この頃よく耳にする「遺留分」って何のことなのでしょうか?

遺留分
遺留分とは、民法で定められている相続人が自分の取り分として主張のできる相続財産における割合

例)夫が愛人に全財産を渡す旨の遺言をしたとしても、妻子は一定の割合(この場合は2分の1)を遺留分として請求することができます ⇒「遺留分侵害額請求」といいます。

<改正がありました>
従来は「遺留分減殺請求」と呼ばれており、遺留分に相当する相続財産をもらうことができましたが、2019年7月1日以降は相当金額のお金をもらう権利に変わりました。

誰が相続人か 相続人全体の遺留分 配偶者の遺留分 配偶者以外の相続人の遺留分
配偶者と子 1/2 1/2×1/2=1/4 1/2×1/2=1/4
2人いれば
1人当たり
1/4×1/2=1/8

3人いれば
1人当たり
1/4×1/3=1/12
配偶者と直系血族 1/2 1/2×2/3=1/3 1/2×1/3=1/6
2人いれば
1人当たり
1/6×1/2=1/12
配偶者と兄弟姉妹 1/2 1/2
配偶者のみ 1/2 1/2
子のみ 1/2 1/2
2人いれば
1人当たり
1/2×1/2=1/4

3人いれば
一人当たり
1/2×1/3=1/6
直系尊属のみ 1/3 1/3
2人いれば
一人当たり

1/3×1/2=1/6
兄弟姉妹のみ 0(遺留分はありません)

遺留分具体例

妻と子のケース
法定相続分 請求できる遺留分
妻・・・1/2 妻・・・1/4
子・・・1/4ずつ(1/2を2人でわける) 子・・・1/8ずつ
妻と子のケース
法定相続分 請求できる遺留分
妻・・・2/3 妻・・・1/3
父・・・1/6
母・・・1/6
(1/3を2人ずつわける)
父・・・1/12
母・・・1/12
妻と兄弟のケース
法定相続分 請求できる遺留分
妻・・・3/4 妻・・・1/2
兄・・・1/4 ありません。
例えば、遺言書の中で2人いる子供のうち1人にだけ相続させた場合、相続できなかった子が、相続した子に遺留分侵害額請求権を行使することができます。
請求の仕方については、裁判所に申し立てるというこではなく、当事者同士の話し合いになります。
ただし、紛争になる可能性がありますから、配達証明書付きの内容証明郵便で請求することをおすすしています。

また、遺留分は放棄することができます。
相続開始前にも放棄の手続きは可能です。
これは家庭裁判所に申立てることが必要です。この放棄は相続開始後の相続の放棄と異なり、次の順位の相続人に遺留分の権利が移動するわけではありません。
司法書士法人大橋恵子&パートナーズ