

被相続人の残した財産は名義変更の手続きをするまでは相続人全員の共有財産になります。
それを、これは誰のもの、それは誰のものと遺産分割し、名義の変更をしなければ、単独所有となりません。
遺産分割の方法には次のものがあります。

指定分割 | 被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。 遺言書が残されている場合です。 |
協議分割 | 共同相続人全員の協議により行う分割方法です。 全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視した場合は協議は無効になります。また、相続人の中に意思能力のない人がいる場合には成年後見の手続きが必要になります。 成年後見はこちら→ |
現物分割 | 遺産そのものを現物でわける方法です。たとえば、横浜の自宅はAに、長野の別荘はBにという方法です。 現物分割では、各相続人の相続分きっかりにわけるけることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、その分を金銭で支払うなどして調整(代償分割)することもあります。 |
換価分割 | 遺産全部を売却して現金に換え、その現金を分割するという方法です。 |
代償分割 | 相続人の内の誰かが取得する代償として他の相続人に対して現金を支払うという方法です。 |
指定分割(遺言書がある場合)以外の遺産分割をしたら、遺産分割協議書を作成します。 |



が必要です。
@の相続人の調査は戸籍謄本を取得して行います。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
前妻との間の音信不通の子供も相続人になりますが、実際には夫婦関係にあっても戸籍上婚姻していなければ相続人にはなれません。
A相続財産の調査は、不動産については権利証や固定資産税の納付書、預金については通帳、有価証券については証券など、なるべく具体的にわかるものを探しておきましょう。
これらの調査が終わったら、相続人全員で協議をし、協議書にまとめます。
この協議書には相続人全員が署名をし、実印の押印をします。
実印を押したことの証明として印鑑証明書を添付します。
外国に居住している人が相続人にいる場合は、サイン証明書を合綴します。

項目 | 報酬(税別) |
実費 | 備考 |
遺産分割協議書 | 9,800円〜 | ― | 相続人の数により報酬が変動します |
・その他郵送料等が必要となります

