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自筆証書遺言がでてきたら…
すぐに開けてはいけません。
速やかに(被相続人の住所地の)家庭裁判所で検認の手続きをしてもらいましょう。

検認の手続きとは?


遺言書の偽造・変造を防止するため、家庭裁判所で、その他の利害関係者の立会のもと、遺言の記載内容が確認され、「検認調書」が作成されます。

検認の申し立てのしかた

申し立てる人 遺言書の発見者または保管者
どこで 相続開始地(被相続人の住所地)を管轄する家庭裁判所
用意するもの 1.申立て人の戸籍謄本
2.遺言者の戸(除)籍謄本(出生から死亡までの戸籍謄本等)
3.相続人全員の戸籍謄本
4.受遺者(財産をもらう人)の戸籍謄本
5.印鑑
※遺言書は、検認期日に持参します。
いつまでに 相続開始後できるだけ早く。
遺言書発見後すぐに。
遺言書
▼自筆証書遺言の封書
自筆証書遺言
Point
 自筆証書遺言は、その全文を本人がすべて直筆で書く必要があり、訂正の方法も民法に定められています。また日付が「吉日」になっているなどすると無効になってしまいます。加えて、相続発生後には検認という手続きも必要になります。
 それに比べると公証人に依頼して作成する公正証書遺言では、必要な要件を満たしたものが作成できますし、検認も不要です。
 大事な遺言を無効にしないためにも、公正証書での遺言をお勧めします。

※封印されている遺言書を勝手に開封すると罰せられます。
家庭裁判所で行う検認の時に開封してください。
公正証書の場合なら

公正証書遺言の場合、公証役場に遺言書の原本が保管してあり、偽造・変造のおそれがないため、検認の手続きが必要ありません。
また、平成元年以降に作成された公正証書遺言は、コンピュータで管理されているので、全国どこでも調べることができます。

司法書士法人大橋恵子&パートナーズ