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≪お知らせ≫

相続法の改正がありました!


相続法大改正その@
相続法大改正その1
相続法大改正
相続法大改正

◇ 改正ポイントその1 ◇

《2019年1月13日から》
自筆証書遺言の財産目録の作成がパソコンで可能に!


これまで、自筆証書遺言は、全文を自書で作成しなければなりませんでした。
これが改正され、財産目録についてだけは、
 □パソコンで作成
 □登記簿謄本
 □通帳のコピー
などでOKになりました。
※ただし、財産目録のそれぞれに署名と押印が必要です

改正自筆証書遺言

◇ 改正ポイントその2 ◇

《2020年7月10日から》
法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことが可能に!


保管場所に工夫が必要だった自筆証書遺言を、法務局で保管してもらうことができるようになります。
保管されていた遺言については、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

遺言書保管制度

◇ 改正ポイントその3 ◇

《2020年4月1日から》
配偶者居住権という権利が新たに認められるように!


配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に、被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物に無償で居住することができる権利です。
これは、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」とに分け、配偶者が「配偶者居住権」を、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を別々に取得することができるようにしたものです。
配偶者居住権は完全な所有権とは異なり、売ったり貸したりすることはできませんが、その分評価額を抑えることができます。配偶者はいままでどおり自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになりますので、配偶者のその後の生活の安定を図ることができるようになります。

配偶者居住権の考え方

[例] 相続人が妻と子1人、遺産が自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)だった場合
妻と子の相続分=1:1(妻2500万円、子2500万円)

[改正前] 配偶者が自宅を取得する場合には、受け取ることができる他の財産が少なくなってしまう

配偶者居住権以前

[改正後] 配偶者は自宅の居住を続けながら、受け取ることのできる他の財産が増加する

配偶者居住権以後


※「配偶者居住権」とは別に「配偶者短期居住権」という権利も創設されました。

判断能力の推移と各種契約の効力について
あなたの心配事はなんですか?
「住まい」編
認知症になる前
認知症になった後

認知症になる前

不動産
自宅の購入
自宅の売却・取壊し
借地・借家の契約・解除
自宅のリフォーム

生活
生活費の受取・仕送
日用品の買い物
高額な買い物

認知症になった後

不動産
自宅の購入
自宅の売却・取壊し
借地・借家の契約・解除
自宅のリフォーム

生活
生活費の受取・仕送
日用品の買い物
高額な買い物

「健康」編
認知症になる前
認知症になった後

認知症になる前

病院
入院に関する契約
医療費の支払い
手術等の医療に関する契約

介護
介護施設入所契約
要介護・要支援の認定申請
福祉サービス利用に関する契約

認知症になった後

病院
入院に関する契約
医療費の支払い
手術の医療に関する契約

介護
介護施設入所契約
要介護・要支援の認定申請
福祉サービス利用に関する契約

「マネー」編
認知症になる前
認知症になった後

認知症になる前

預貯金
振込・入金・払戻
口座の開設・解約
貸金庫

収入・支出
年金・障害手当・社会保険給付
家賃・地代
ローン返済

保険
保険の契約・解約
保険金受領

認知症になった後

預貯金
振込・入金・払戻
口座の開設・解約
貸金庫

収入・支出
年金・障害手当・社会保険給付
家賃・地代
ローン返済

保険
保険の契約・解約
保険金受領

「専門家サポート」編
認知症になる前
認知症になった後

認知症になる前

相続
相続登記
遺産分割
相続放棄
相続税申告

行政
住民票・戸籍謄本の収集
権利証・印鑑証明書・実印の保管

認知症になった後

相続
相続登記
遺産分割
相続放棄
相続税申告

行政
住民票・戸籍謄本の収集
権利証・印鑑証明書・実印の保管

各契約について

法定後見とは?
法定後見制度は、ご本人が精神上の障害により判断能力が不十分となった時に、親族等が家庭裁判所に後見人の選任を申立て、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
法定後見制度には、認知症の症状により、後見、保佐、補助の3つの類型があります。これに対して、任意後見制度はあくまで契約がベースとなっているため、本人が信頼できる者に自分の将来を託すことができるだけでなく、援助してもらう内容についても、より柔軟に本人の意向に沿った取り決めを行うことができます。
詳細はこちら

任意後見契約とは?
自分がしっかりしているうちに、将来、万が一認知症などになった時に備えて、財産管理その他法律行為をしてもらえる人・法人・団体を選んで依頼します。認知症などで判断力が低下した後に役立ちます。
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財産管理委任契約とは?
判断力は十分にあるけれど、寝たきりなど体の障害によって、財産の管理ができない、介護サービスの手続きが難しいという場合に備えます。
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見守り契約(任意代理契約)とは?
自分が選んでお願いした人・団体と、判断力が低下する前から定期的に面談をしたり、連絡をとったりすることで、健康状態や生活状況を確認してもらいます。この契約で、自分とお願いした人・団体の間に一定の関係を作り、認知症などで自分の判断力が低下したことに、すぐ気づいてもらえるようにします。
※同居の親族にお願いする場合など不要な場合もあります。
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死後事務委任契約とは?
家族が遠くにいる人や、一人暮らしている人は、自分の生きている間だけではなく、死んだ後のことも気がかりなことがあると思います。
そこで、自分が死亡した後、葬儀や納骨、役所への手続きを誰がやってくれるのか、という心配を解消するために、死後事務委任契約というものがあります。生前に、自分の死後の処理を、第三者に依頼することができるのです。死後事務委任契約は、財産管理委任契約の中に特約として付け加えることもできます。気になる方は、専門家や専門団体、または公証人に相談してみましょう。

▼死後事務委任契約でできること 線 ・医療費などの支払いに関する事務
・老人ホームなどの支払いに関する事務
・老人ホームなどの施設利用料の支払いに関する事務
・葬儀・埋葬に関する事務処理
・家財道具、身の回りの生活用品の処分など
詳細はこちら

遺言とは?
自分が死亡した後のことについて、財産面で何らかの希望があれば、遺言書を作成しておくのがよいでしょう。例えば、相続人以外に財産をあげたい人がいる場合や、相続人がいない場合に団体などに寄付をしたい場合です。遺言書の中で、任意後見受任者を遺言執行者としておけば、本院が死亡した後も本人の希望に沿って、相続手続きなどを、一貫して行うことができます。遺言書についても、気になる方は、公証人に相談してみましょう。

▼自筆証書遺言 各契約について 自筆証書遺言は最もシンプルな遺言書で、自分ひとりで費用もかけることなく作成することが可能です。必要なものは、紙とペン、そして印鑑だけです。通常は封筒に入れるのでその場合は封筒も必要です。封筒は第三者の手によって勝手に書き換えられることを防ぐためです。

<改正がありました!>
2019年1月13日以降に作成した自筆証書遺言に付属させる財産目録についてだけは、パソコンでの作成や、コピーを使ったものも認められるようになりました(ただし、必要な要件はあります)。

<これからの改正>
これまでは、自筆証書遺言は各自の責任で保管をしておく必要があり、また検認手続きが必要でした。
2020年1月10日からは法務局で自筆証書遺言を保管してもらう制度が始まり、また保管されていた遺言書は検認を受けなくてもよいことになります。

詳細はこちら

▼公正証書遺言 線
公正証書遺言は、内容が公証人によって確認され、原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がなく相続のトラブルを、未然に防ぐことができます。また、裁判所の判決と同様、法的に強制力があります。公証役場において、遺言者と証人2人の立会いの場で、遺言者が口述した内容を公証人が筆記して遺言書を作成します。

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エンディングノート
エンディングノートとは、高齢者が人生の終末期に自身に生じる万一のことに備えて自身の希望を書き留めておくノートです。自身が死亡したときや、認知症になってしまったときに希望する内容を記します。何をどう書くべきかは特に決まっているわけではありませんが、一般的に

●自身に治療・介護が必要になった際に希望すること
●葬儀に対する希望
●相続に対する考え方
●プロフィール・自分史・家系図・・・ などがあります。

また、遺言と異なり法的効力を持つ文書ではなく、存命中や死後の家族の負担を減らすことを目的としています。
詳細はこちら

尊厳死宣告書
「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう」と解されています。つい最近までは、高度に医療が発達した現代においては、患者が生きている限り、少しでも長く生かし続ける治療が行われてきました。
 しかし、最近では、過度な延命治療を打ち切り、人間としての尊厳を保ったまま、死を迎えることを望む人が増えてきました。
 いわゆる「尊厳死」の問題です。 この「尊厳死」を自らが宣言したものが、「尊厳死宣言書」なのです。
アクセスマップ (横浜駅より2分です)
アクセスマップ
あなたの晴れの日にも、雨の日にも…。

大橋恵子&パートナーズでは、事務所移転に伴いリーフレットをリニューアル致しました。ファンが生まれる司法書士事務所。チーム力を発揮して最大の結果を生み出します。ご来所頂いた方にはリーフレットをプレゼントしておりますので、是非ご来所下さい。

ファンが生まれる司法書士事務所
地元横浜で30年。
お客様の声
かいしゃせつりつで悩みの方へ
遺言適齢期・贈与適齢期はご存じですか?

誰しも、いつかは遺言を書こう、いつかは娘に自宅を贈与しよう、いつかは自分の死後の財産わけについて子供たちと話し合っておこう、と思うものです。
しかし、緑寿(66歳)に遺言を書こうと思っても、あす認知症になってしまうかもしれません。
認知症になってしまうと遺言能力がないとされ、遺言する事はできなくなります。「自分の還暦の祝いに娘に自宅を贈与しよう」と考えていても、認知症になってしまえばもう贈与することはできはなくなるのです。
「すべてのものに時があります!」
10年以上の経験をもつ司法書士・スタッフが多数在籍する「大橋恵子&パートナーズ」に相談してみませんか?
あなたの探していた答えが必ず見つかるはずです。

3分で解る!流れ
生前の手続き
生前贈与
遺言書作成
成年後見

財産を生前に贈与すること。
自分がしっかりしているうちに財産を分けておく方法です。

あなたの人生の交通整理。残された家族が困らないために…。

家族が認知症になってしまった。
最近物忘れが多くなってきた。

他界後の手続き
遺言書の開封
遺産分割協議
借金の相続放棄

焦ってはいけません。自筆証書遺言は家庭裁判所で開封します。

誰が…何を…どんなふうに…

借金を相続しない方法があります。ただし期限があります。

私の相続分は?
3分で解る3つのタイプ
遺留分について

相続に持分があるって聞いたけど・・?
民法で定められている相続の持分について説明します。

もっとも大変な手続きのひとつ。専門家によるアドバイスを…。

対策次第であなたの味方にも 敵にも…。

代表あいさつ
相続相談

 あなたは親を亡くした時、その悲しみをどう乗り越えましたか?又は、これからくるその日をどう想像されますか。
 私は24歳の時、父を亡くしました。余命1年を宣告されていました。残されたのは母一人子一人。真暗やみの海をまるで2人だけが漂流しているかのような心細さ。これから女2人でどうやって生きていこう・・・。不安と恐れと孤独感で何度も負けそうになりました。
 しかし母は、すぐに自宅の相続登記をしなければいけないと考え、「町の法律家ならいろいろ相談にのってもらえると思うから」と言って地元の司法書士事務所を訪ねました。
 ところが、「建物なんかすぐにボロになって価値がなくなっちゃうから、登記なんかしなくていいんじゃない?お金がもったいないよ」「娘なんかにやってもどうせ嫁にいっちゃうのだから、相続分をやることないよ」と司法書士スタッフに言われ、怒って帰ってきました。「相談にのってもらえると思って行ったのに、立ち話しですぐに帰されたのよ」とも。
そして、作ってもらった遺産分割協議書は誤字だらけでした。死んだ父の名も間違えていたとの記憶があります。住宅ローンを返済できた時の父の安堵の顔が思い出され、そんな父を侮辱されたようなみじめな思いにさせられました。


あれから○年…。
私の相続登記の原風景はこれです。父を24歳で亡くした私のあの大きな喪失感と孤独感、そして、司法書士に勝手に大きな期待を抱き、味わった失望感。ですから…私の相続に対する思いはとても強いのです。

司法書士 大橋恵子
あなたに大きな安心感とやすらぎの日々を与える。
事務所内
★HP セミナー IMG_2752
事務所内

司法書士法人大橋恵子&パートナーズ