★遺言によるもの
遺言が残されていれば、その遺言に基づいて所有権移転の登記手続きをします。 <登記までの流れ> (1)書類発見 自筆証書遺言の場合⇒家庭裁判所で検認の手続き ※ 公正証書遺言の場合は検認手続は不要です。 (2)必要書類を集める ・被相続人の亡くなった記載のある戸籍(除籍)謄本、住民票 (自筆証書遺言の場合は、遺言検認用として出生〜死亡の戸籍(除籍)謄本が必要) ・相続人の戸籍謄本、住民票(除票) ・不動産の固定資産評価証明書 (3)登記申請書類の作成 一定の形式に則って作成します。 (4)登記の申請 相続する不動産を管轄する法務局に提出します。 |
★遺産分割協議によるもの
遺言書がなかった場合で、特定の相続人が特定の財産を相続したいとき、相続人全員の協議によって遺産の分割を決めて、それを協議書としてまとめ、それに基づいて所有権移転の登記の手続きをします。(詳しくは、遺産分割協議でご確認ください。) <登記までの流れ> (1)相続人の調査 戸籍謄本を調べて、相続人が誰になるかを確認します。 ◆調査の為の戸籍謄本とは? ・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本 ・被相続人の住民票(除票) ・相続人の現在の戸籍謄本 (2)相続財産の調査 被相続人の所有の不動産の地番や家屋番号が必要です。 (納税通知書や権利証に記載されています。) (3)相続人の全員で協議 相続人全員で、誰が何を相続するかを決めます。 (4)遺産分割協議書の作成 相続人全員の署名と実印の押印が必要です。 全員の印鑑証明書を添付します。 (5)必要書類を集めます。 ・戸籍一式(相続人調査で集めた戸籍謄本等の原本が必要です) ・相続することになった人の住民票 ・固定資産評価証明書 (6)登記申請書類作成 一定の書式に則って作成します。 (7)登記の申請 対象の不動産を管轄する法務局に提出します。 |
★法定の持ち分によるもの
法律で定められた割合に従って、相続人全員で共有の登記をする方法です。 対象の不動産は、相続人全員が共有する財産になります。 ★法定の持ち分(私の相続分は?) <登記までの流れ> (1)相続人の調査 戸籍謄本を調べて、相続人が誰になるかを確認します。 ◆調査の為の戸籍謄本とは? ・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本 ・被相続人の住民票(除票) ・相続人の現在の戸籍謄本 (2)相続財産の調査 被相続人の所有の不動産の地番や家屋番号が必要です。 (納税通知書や権利証に記載されています。) (3)必要書類を集めます 必要書類を集めます。 ・戸籍一式(相続人調査で集めた戸籍謄本等の原本が必要です) ・相続人全員の住民票 ・固定資産評価証明書 (4)登記申請書類作成 一定の書式に則って作成します。 (5)登記の申請 相続する不動産を管轄する法務局に提出します。 |