![自筆証書遺言の2つのモデル 自筆証書遺言の2つのモデル](dataimge/1373852980.jpg)
→「甥や姪に死後の供養を頼みたい…」
子供がおらず、ご両親も先にお亡くなりになっている場合、法定相続人は妻と兄弟です。甥や姪には原則として相続権はありません。 遺言者が、兄弟姉妹にではなく、直接、甥や姪に財産を残したい考えていらっしゃる場合は、遺言書を残しておくことによって、甥や姪に財産を残すことが可能となります。 |
〈相 続 関 係〉
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![モデル(2) モデル(2)](dataimge/1370411542.jpg)
〈この遺言でいくと…〉
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妻 ⇒3/4 兄 ⇒1/8 妹 ⇒1/8 |
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妻 ⇒預金以外の財産 兄 ⇒0 妹 ⇒0 甥 ⇒預金 |
〈例 文〉
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![例文 例文](dataimge/1370483610.jpg)
妻と子供がいる場合、法定相続人は妻と子供たちになります。 自分の亡くなった後の妻の生活が心配な場合、子の一人に「母親の扶養をすること」という希望を付けて、全財産をその子に相続させる旨の遺言を行うことが可能です。 |
〈相 続 関 係〉
![モデル(2) モデル(2)](dataimge/1370414084_1.jpg)
![モデル(2) モデル(2)](dataimge/1370414350.jpg)
〈この遺言でいくと…〉
![モデル(2) モデル(2)](dataimge/1370414403_1.jpg)
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妻 ⇒1/2 長男⇒1/6 二男⇒1/6 長女⇒1/6 |
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妻 ⇒0 長男⇒全て 二男⇒0 長女⇒0 |
〈例 文〉
![モデル(2) モデル(2)](dataimge/1370414424_1.jpg)
![モデル(2) モデル(2)](dataimge/1370483628.jpg)
![司法書士法人大橋恵子&パートナーズ](skinimg/okp.gif)
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