→「甥や姪に死後の供養を頼みたい…」
子供がおらず、ご両親も先にお亡くなりになっている場合、法定相続人は妻と兄弟です。甥や姪には原則として相続権はありません。 遺言者が、兄弟姉妹にではなく、直接、甥や姪に財産を残したい考えていらっしゃる場合は、遺言書を残しておくことによって、甥や姪に財産を残すことが可能となります。 |
〈相 続 関 係〉
〈この遺言でいくと…〉
妻 ⇒3/4 兄 ⇒1/8 妹 ⇒1/8 |
妻 ⇒預金以外の財産 兄 ⇒0 妹 ⇒0 甥 ⇒預金 |
〈例 文〉
妻と子供がいる場合、法定相続人は妻と子供たちになります。 自分の亡くなった後の妻の生活が心配な場合、子の一人に「母親の扶養をすること」という希望を付けて、全財産をその子に相続させる旨の遺言を行うことが可能です。 |
〈相 続 関 係〉
〈この遺言でいくと…〉
妻 ⇒1/2 長男⇒1/6 二男⇒1/6 長女⇒1/6 |
妻 ⇒0 長男⇒全て 二男⇒0 長女⇒0 |
〈例 文〉