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自筆証書遺言の2つのモデル

甥や姪に財産を残したいとき


→「甥や姪に死後の供養を頼みたい…」

 子供がおらず、ご両親も先にお亡くなりになっている場合、法定相続人は妻と兄弟です。甥や姪には原則として相続権はありません。
 遺言者が、兄弟姉妹にではなく、直接、甥や姪に財産を残したい考えていらっしゃる場合は、遺言書を残しておくことによって、甥や姪に財産を残すことが可能となります。

〈相 続 関 係〉

モデル(2)
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〈この遺言でいくと…〉

モデル(2)
法定相続 この遺言でいくと…
妻 ⇒3/4
兄 ⇒1/8
妹 ⇒1/8
遺言 妻 ⇒預金以外の財産
兄 ⇒0
妹 ⇒0
甥 ⇒預金

〈例 文〉

モデル(2)
例文

子に妻の世話をしてもらいたいとき

 妻と子供がいる場合、法定相続人は妻と子供たちになります。
 自分の亡くなった後の妻の生活が心配な場合、子の一人に「母親の扶養をすること」という希望を付けて、全財産をその子に相続させる旨の遺言を行うことが可能です。

〈相 続 関 係〉

モデル(2)
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〈この遺言でいくと…〉

モデル(2)
法定相続 この遺言でいくと…
妻 ⇒1/2
長男⇒1/6
二男⇒1/6
長女⇒1/6
遺言 妻 ⇒0
長男⇒全て
二男⇒0
長女⇒0

〈例 文〉

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