
1.新型コロナウイルス感染症対策として当法人では2メートルの距離を確保できる応接室を3部屋用意してございますので、ご来所されても十分に3密を防いで対応ができます。ご安心してご来所ください。
2.女性司法書士・女性スタッフも多数在籍しておりますので外出を控えたいご婦人の方のご希望に合わせてご訪問させていただきます。ご安心してご依頼ください。
≪お知らせ≫
相続法の改正がありました!
◇ 改正ポイントその1 ◇
《2019年1月13日から》
自筆証書遺言の財産目録の作成がパソコンで可能に!
これまで、自筆証書遺言は、全文を自書で作成しなければなりませんでした。
これが改正され、財産目録についてだけは、
□パソコンで作成
□登記簿謄本
□通帳のコピー
などでOKになりました。
※ただし、財産目録のそれぞれに署名と押印が必要です

◇ 改正ポイントその2 ◇
《2020年7月10日から》
法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことが可能に!
保管場所に工夫が必要だった自筆証書遺言を、法務局で保管してもらうことができるようになります。
保管されていた遺言については、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

◇ 改正ポイントその3 ◇
《2020年4月1日から》
配偶者居住権という権利が新たに認められるように!
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に、被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物に無償で居住することができる権利です。
これは、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」とに分け、配偶者が「配偶者居住権」を、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を別々に取得することができるようにしたものです。
配偶者居住権は完全な所有権とは異なり、売ったり貸したりすることはできませんが、その分評価額を抑えることができます。配偶者はいままでどおり自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになりますので、配偶者のその後の生活の安定を図ることができるようになります。

[例] 相続人が妻と子1人、遺産が自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)だった場合
妻と子の相続分=1:1(妻2500万円、子2500万円)
[改正前] 配偶者が自宅を取得する場合には、受け取ることができる他の財産が少なくなってしまう

[改正後] 配偶者は自宅の居住を続けながら、受け取ることのできる他の財産が増加する

※「配偶者居住権」とは別に「配偶者短期居住権」という権利も創設されました。




大橋恵子&パートナーズでは、事務所移転に伴いリーフレットをリニューアル致しました。ファンが生まれる司法書士事務所。チーム力を発揮して最大の結果を生み出します。ご来所頂いた方にはリーフレットをプレゼントしておりますので、是非ご来所下さい。




誰しも、いつかは遺言を書こう、いつかは娘に自宅を贈与しよう、いつかは自分の死後の財産わけについて子供たちと話し合っておこう、と思うものです。
しかし、緑寿(66歳)に遺言を書こうと思っても、あす認知症になってしまうかもしれません。
認知症になってしまうと遺言能力がないとされ、遺言する事はできなくなります。「自分の還暦の祝いに娘に自宅を贈与しよう」と考えていても、認知症になってしまえばもう贈与することはできはなくなるのです。
「すべてのものに時があります!」
10年以上の経験をもつ司法書士・スタッフが多数在籍する「大橋恵子&パートナーズ」に相談してみませんか?
あなたの探していた答えが必ず見つかるはずです。

財産を生前に贈与すること。
自分がしっかりしているうちに財産を分けておく方法です。
あなたの人生の交通整理。残された家族が困らないために…。
家族が認知症になってしまった。
最近物忘れが多くなってきた。

焦ってはいけません。自筆証書遺言は家庭裁判所で開封します。
誰が…何を…どんなふうに…
借金を相続しない方法があります。ただし期限があります。
相続に持分があるって聞いたけど・・?
民法で定められている相続の持分について説明します。
もっとも大変な手続きのひとつ。専門家によるアドバイスを…。
対策次第であなたの味方にも 敵にも…。


あなたは親を亡くした時、その悲しみをどう乗り越えましたか?又は、これからくるその日をどう想像されますか。
私は24歳の時、父を亡くしました。余命1年を宣告されていました。残されたのは母一人子一人。真暗やみの海をまるで2人だけが漂流しているかのような心細さ。これから女2人でどうやって生きていこう・・・。不安と恐れと孤独感で何度も負けそうになりました。
しかし母は、すぐに自宅の相続登記をしなければいけないと考え、「町の法律家ならいろいろ相談にのってもらえると思うから」と言って地元の司法書士事務所を訪ねました。
ところが、「建物なんかすぐにボロになって価値がなくなっちゃうから、登記なんかしなくていいんじゃない?お金がもったいないよ」「娘なんかにやってもどうせ嫁にいっちゃうのだから、相続分をやることないよ」と司法書士スタッフに言われ、怒って帰ってきました。「相談にのってもらえると思って行ったのに、立ち話しですぐに帰されたのよ」とも。
そして、作ってもらった遺産分割協議書は誤字だらけでした。死んだ父の名も間違えていたとの記憶があります。住宅ローンを返済できた時の父の安堵の顔が思い出され、そんな父を侮辱されたようなみじめな思いにさせられました。
あれから○年…。
私の相続登記の原風景はこれです。父を24歳で亡くした私のあの大きな喪失感と孤独感、そして、司法書士に勝手に大きな期待を抱き、味わった失望感。ですから…私の相続に対する思いはとても強いのです。






