









大橋恵子&パートナーズでは、事務所移転に伴いリーフレットをリニューアル致しました。ファンが生まれる司法書士事務所。チーム力を発揮して最大の結果を生み出します。ご来所頂いた方にはリーフレットをプレゼントしておりますので、是非ご来所下さい。




誰しも、いつかは遺言を書こう、いつかは娘に自宅を贈与しよう、いつかは自分の死後の財産わけについて子供たちと話し合っておこう、と思うものです。
しかし、緑寿(66歳)に遺言を書こうと思っても、あす認知症になってしまうかもしれません。
認知症になってしまうと遺言能力がないとされ、遺言する事はできなくなります。「自分の還暦の祝いに娘に自宅を贈与しよう」と考えていても、認知症になってしまえばもう贈与することはできはなくなるのです。
「すべてのものに時があります!」
10年以上の経験をもつ司法書士・スタッフが多数在籍する「大橋恵子&パートナーズ」に相談してみませんか?
あなたの探していた答えが必ず見つかるはずです。

財産を生前に贈与すること。
自分がしっかりしているうちに財産を分けておく方法です。
あなたの人生の交通整理。残された家族が困らないために…。
家族が認知症になってしまった。
最近物忘れが多くなってきた。

焦ってはいけません。自筆証書遺言は家庭裁判所で開封します。
誰が…何を…どんなふうに…
借金を相続しない方法があります。ただし期限があります。
相続に持分があるって聞いたけど・・?
民法で定められている相続の持分について説明します。
もっとも大変な手続きのひとつ。専門家によるアドバイスを…。
対策次第であなたの味方にも 敵にも…。


あなたは親を亡くした時、その悲しみをどう乗り越えましたか?又は、これからくるその日をどう想像されますか。
私は24歳の時、父を亡くしました。余命1年を宣告されていました。残されたのは母一人子一人。真暗やみの海をまるで2人だけが漂流しているかのような心細さ。これから女2人でどうやって生きていこう・・・。不安と恐れと孤独感で何度も負けそうになりました。
しかし母は、すぐに自宅の相続登記をしなければいけないと考え、「町の法律家ならいろいろ相談にのってもらえると思うから」と言って地元の司法書士事務所を訪ねました。
ところが、「建物なんかすぐにボロになって価値がなくなっちゃうから、登記なんかしなくていいんじゃない?お金がもったいないよ」「娘なんかにやってもどうせ嫁にいっちゃうのだから、相続分をやることないよ」と司法書士スタッフに言われ、怒って帰ってきました。「相談にのってもらえると思って行ったのに、立ち話しですぐに帰されたのよ」とも。
そして、作ってもらった遺産分割協議書は誤字だらけでした。死んだ父の名も間違えていたとの記憶があります。住宅ローンを返済できた時の父の安堵の顔が思い出され、そんな父を侮辱されたようなみじめな思いにさせられました。
あれから○年…。
私の相続登記の原風景はこれです。父を24歳で亡くした私のあの大きな喪失感と孤独感、そして、司法書士に勝手に大きな期待を抱き、味わった失望感。ですから…私の相続に対する思いはとても強いのです。



※スタッフの一部です。

